契約の更新はまだ先だけれど退去しても良いのか、必要な手続きや用意すべき書類はあるのか、そもそも誰にいつ何を伝えたら良いのかなど、退去に関する疑問を解消しませんか?
一般的な賃貸物件を退去する際の流れから、提出が求められる必要書類、最終日の立会いまで、それぞれのタイミングで気を付けるべき点を踏まえて解説します。
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弊社へのお問い合わせはこちら賃貸物件の退去の流れとは?連絡はいつ・誰に・何を伝える?
引っ越しする予定は決まったものの、今住んでいる部屋を出ていくことをいつ誰に連絡すれば良いのか、連絡してからどうすれば良いのか、退去までの流れを解説します。
賃貸物件から退去する際の一般的な流れ
賃貸物件から退去する際には、退去したい旨を管理会社に伝え、解約通知書または退去届と呼ばれる書類を提出します。
正式な日付が決まったら、それに合わせて引っ越しや電気・ガス・水道を停止する連絡をおこない、空になった部屋の掃除をし、立会いをして修繕費用を見積もるのが一般的な流れです。
連絡するタイミングを間違えると、家賃を多く支払うことになってしまったり、短期解約による違約金が発生したりなどのデメリットを被る可能性があるため、契約内容をよく確認しましょう。
いつまでに誰に連絡するのか?退去の連絡先とタイミング
部屋を出る予定が立ったら、いつ退去するかを決めるのは入居者自身ですので、基本的にはいつでも問題はありません。
一般的には解約予告期間と呼ばれる1〜3か月前までに、いつ部屋を出るかを管理会社や大家に電話や書類で連絡します。
退去の際に提出が求められる書類とは、解約通知書と呼ばれる書類で、契約書とともに渡されていたり、連絡することで管理会社から送られてきたりするものです。
この解約通知書には、住所や氏名のほか、解約したい日付とその書類を提出する日付が明記され、いつ手続きをおこなったかが第三者にもわかる内容になっています。
解約通知書を提出すると、正式に退去する日付が決まるので、その日までにさまざまな手続きを終わらせるよう計画的に行動しましょう。
短い期間で退去する際には短期解約違約金に注意しよう!
賃貸借契約書を締結する際に、短い期間で退去する場合には短期解約違約金と呼ばれる料金が発生するとの説明を受けていたら注意が必要です。
フリーレントの賃貸物件などでは、数か月間の家賃を無料にする代わり、短期間での契約解除には違反金を設けているケースがあります。
入居から1か月や3か月など短期間で解約したいと連絡した場合には、違約金が発生する可能性があるため、どのような契約を結んだか契約書をよく確認してみましょう。
違約金については何も記載がなくても、解約予告期間を過ぎてから連絡した場合には1か月分の家賃を余計に支払わなければならないケースもあります。
連絡する前には、契約書の内容をよく確認して、違約金や余分な家賃が発生してしまわないよう、気を付けましょう。
退去手続きのタイミングに注意!日割り家賃で損をしない!
きっちり月末で手続きを終えなくても、月半ばで部屋を出ても問題はないのか、その場合に家賃はどのように清算されるのか、気になる手続きと家賃の清算条件を解説します。
必要書類はこれだけ?賃貸物件を解約する書類と手続き
賃貸物件を借りる際には、契約書や重要事項説明書、火災保険の契約書など、さまざまな書類に署名捺印する必要がありますが、解約に必要な書類はたった1枚です。
現在の住所・氏名、退去日や書類の提出日、退去理由、引っ越し先の住所から敷金の返金があった場合の振込口座などの必要情報を記入する解約通知書と呼ばれる書類です。
この1枚の書類を漏れなく記入し、提出するだけで、解約手続きが完了するのが一般的なケースで、場合によっては電話連絡のみでも可能というところもあります。
書類の提出方法は、基本的には郵送対応がほとんどで、管理会社に直接持ち込んでも問題はなく、ご自身の好きな方法で手続きを進めて構いません。
たった1日ズレるだけで支払う家賃の金額が変わる!
解約日が決まると、その日付までの家賃の清算がおこなわれますが、契約内容によって家賃を日割りするか月割りするかは異なります。
月割りの場合、家賃は1か月ごとに計算されるため、手続きが月を跨がなければ余分な家賃が発生することはほぼありません。
日割りの場合、契約内容によって10日や15日ごとに計算されるため、解約を連絡した日付や退去する日付によっては余分な家賃の支払いが発生するでしょう。
たとえば、日割り家賃が10日ごとの計算だった場合、1月11日に退去すると1〜10日分と11〜20日分の家賃の支払いが発生します。
余分な家賃の支払いで損をしないためには、家賃の清算方法にどのような条件が設けられているか、契約書を確認しておくのがおすすめです。
契約書には明記されているはずですが、読んでもよくわからない場合は、管理会社や大家に直接連絡して、内容を確認すると良いでしょう。
賃貸物件最後の日!立会いの流れと事前にやること!
部屋を去る最後の日は管理会社と立会い、部屋の現状を確認しますが、修繕費用で損をしないために事前にやることやチェックされるポイントを解説します。
立会いとは?部屋を出る際の立会いの流れ
立会いとは、借主と貸主の双方が揃って部屋の現状を確認し、修繕が必要な部分とどちらが費用を負担すべきかを判断するためのものです。
壁や床などにある傷は入居前からあったのか、入居者が付けてしまった傷なのかなどを確認し、原状回復に必要な修繕費用の線引きを明確にします。
入居前に事前に傷や汚れた部分の写真を撮っておくと、立会いの際に修繕費用の負担で言い合いにならずに済むでしょう。
一般的な立会いの流れは、契約最終日に部屋に集まり、室内の傷や汚れの有無、各設備が問題なく使用できる状態かなどを細かくチェックし、20〜40分ほどの時間でおこないます。
原状回復の基本は、通常の使用範囲で生じた傷や汚れは貸主が負担するものと定められているため、故意または過失が原因の傷や汚れは、借主が修繕費用を負担することになります。
修繕費用を抑えるために立会いまでにやること!
立会いでは空になった部屋の現状を細かくチェックしていくので、事前に部屋を綺麗に掃除しておくだけでも修繕費用を抑える効果が期待できます。
基本的なチェックポイントは、床や壁の傷・汚れ、ドアなどの可動範囲、タバコなどのにおいの染み付き、エアコンなどの付帯設備が正常に稼働するかなどです。
あとから専門業者によるハウスクリーニングをおこないますが、ハウスクリーニングを必ずするのだから、ちょっとした汚れくらいは修繕費用に加算されないとは思わないほうが良いでしょう。
些細な汚れでもチェックの対象となるので、できるだけ外見は綺麗に整えておいたほうが、修繕にかかる費用を抑えることに繋がります。
敷金を預けている賃貸物件の場合、修繕費用は敷金から支払われるのが一般的ですが、不足分は請求されてしまうので、余計な出費を抑えるためにも掃除はしておくことをおすすめします。
立会わないとダメ?予定が合わない場合は代理人を立てよう!
時間がもったいない、綺麗に使っていたから立会わなくても問題ないだろうと安易に考えるのは、少々問題があるでしょう。
立会いとは、借主と貸主の双方が揃って部屋の現状を確認し、修繕が必要な部分とどちらが負担すべき内容かを判断する場です。
あとから身に覚えのない修繕費用が請求されてしまうことがないように、どうしても予定が合わない場合には信頼できる方に代理人として立会ってもらい、その旨を管理会社に伝えておきましょう。
まとめ
部屋を借りるときだけでなく、出ていくときにも気を付ける点を知らなければ、損をしてしまう可能性があります。
トラブルを起こさないためにも、事前に一連の流れや気を付けるべき点を知って、対応を考えておくことをおすすめします。