賃貸物件を探していると契約期間が2年に設定されている物件をよく見かけると思いますが、なぜ1年や3年ではなく2年が多いのでしょうか?
この記事では、賃貸借契約の期間がなぜ2年に設定されているのか?また、契約更新時の注意点と契約期間中の解約方法をご紹介していきます。
お部屋をお探しの方や、引っ越しを検討している方はぜひ参考にしてください。
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弊社へのお問い合わせはこちら賃貸物件の契約期間はなぜ2年設定が多いのか?
短期間でお部屋を借りたい方や長期間契約したい方からすれば、契約期間が2年に設定されているのは不便に感じることも多いと思います。
ここでは、なぜ賃貸借契約の期間が2年に設定されているのか解説していくので見ていきましょう。
契約期間が2年に設定される理由
契約期間が2年間に設定されているのは、「借地借家法29条」が大きく影響しています。
借地借家法29条では、賃貸借契約をする際に契約期間が1年未満の場合、契約期間が定まっていない物件とみなされます。
そのため、契約期限を1年に設定した場合、契約更新ができなくなるのです。
契約更新なしの場合は、契約更新時の手数料などを徴収できなくなり管理者側が損をしてしまいます。
また、契約期間が長い場合も同様に、更新料の徴収回数が減り管理者側が損をしてしまうので、より多くの更新ができる2年を契約期間として設定しています。
利用者側からすれば不便に感じるかもしれませんが、手数料は管理者にとって大きな収入源となるので、仕方のない点と言えるでしょう。
契約期間が過ぎたらどうなる?
賃貸物件の契約期間がきた場合、そのまま住み続けるのであれば契約更新をしなければいけません。
契約期間が2年となっていた場合は2年経った時点で「契約終了」となるので、再び契約を結び直さなければその賃貸物件に住み続けることはできないのです。
もし契約更新をしない場合は、そのまま退去することになるので、賃貸借契約時の契約期間はしっかり確認して契約を結びましょう。
定期借家契約は契約更新できないことがある
定期借家契約を結び住まいを借りていた場合は、契約更新できないことがあるので覚えておきましょう。
定期借家契約とは、ライフスタイルの変化によって、家主が出張や転勤で家を使わない間だけ賃貸物件として貸し出す場合などに使われる契約です。
基本的に家主が戻ってくる前までの期間だけ貸し出し、契約期間後は家主が戻ってきて再び利用を開始します。
そのため、契約の延長は難しいと思っておきましょう。
ただし、家主の出張や転勤の期間が延長になったときなどは、再契約できる場合もあるので退去前に確認してみると良いでしょう。
賃貸物件の契約を更新時の手続きと注意点について
契約を延長する際は手続きが必要になります。
ここでは、延長する際の手続きの方法と手続きにおける注意点をご紹介しています。
契約更新通知が届く
契約が満期になる場合、満期となる月の1〜3か月前に「更新案内書」といった書類が郵送されてきます。
契約満期となる1か月前になっても書類や案内がない場合は、大家や管理会社に連絡をして状況を説明しましょう。
また、この案内書には契約内容などが書かれているのでしっかりと確認してください。
延長する際は、契約内容が変わることが多いので、目を通さずに契約すると以前と違う内容で契約してしまうので注意が必要です。
とくに変更点がなければ問題ありませんが、家賃が上がっていたり更新料が高額に設定されている場合もあるので、しっかりと確認しておきましょう。
更新手続きをする
更新内容を確認して問題なければ書類に必要事項を記入して返送してください。
契約更新の書類には、基本的に捺印が必要になるので印鑑の用意をしておきましょう。
また、基本的に本人確認書類などは必要ありませんが、大家さんや管理会社によっては別途書類が必要になる場合もあるので、確認したうえで手続きをしてください。
更新料・手数料を振り込む
契約を延長する際は、更新料や手数料を支払います。
更新料は家賃1か月分、手数料(管理会社への手数料)は家賃の1/2程度が相場価格なので覚えておきましょう。
支払いは銀行振込または口座引き落としとなる場合が多いので、支払い方法も事前に確認しておいてください。
また、更新料は延長するたびに変更となる場合もあるので、確認しておくと次回からスムーズにおこなえます。
火災保険の更新
火災保険は、賃貸借契約の年数と同じ期間の契約となっていることが多いので、賃貸借契約を延長する場合は一緒に手続きをする必要があります。
火災保険料は、およそ1〜2万円かかってくるので、家賃の更新料と合わせて準備しておきましょう。
また、保証会社と契約している場合は、保証会社への支払いも必要です。
保証会社への支払いは、家賃半月分〜1か月分の支払いが必要になるので合計して2か月分の支払いと、当月の家賃支払いで約3か月分の支払いがあると思っておいてください。
賃貸借契約を途中解約する方法について
仕事や家庭の事業で契約満期を迎える前に引っ越さなければいけない場合もあると思います。
この場合は途中解約できるのか?また違約金などは発生するのか気になる方に向けて解説していきます。
途中解約はできる?
契約期間中の解約は、借主が一方的に要求することはできません。
一般的に賃貸借契約をした場合、解約条項というものが設定されており、その条項を満たした場合のみ途中解約ができるようになっています。
解約条項には、「退去の1か月前までの申し出」や「指定された月数の家賃を支払う」ことが条件となっている場合が多く、これを満たせば即時解約ができます。
この解約条項は契約ごとに内容が異なるので、契約時はしっかりと内容を確認したうえで契約をしてください。
退去時のトラブルの原因として多いのがこの解約条項に関するトラブルなので、内容が理解できない場合などは確認しておくことが重要です。
敷金が返還されない場合もある
契約を途中解約した場合は、敷金が返還されない場合があります。
これは、途中解約で出た損失を補填したり、違約金として敷金を徴収するためです。
また、敷金が違約金として徴収されたとき、現状回帰費用がかかる場合は別途支払いが必要になることがあります。
そのため、途中解約する際は出費が必要になると思っておきましょう。
ただし、適切な手順で解約手続きをすれば違約金がかからない場合もあるので、解約前は契約書の内容を見返したり大家さんに早めに相談したりするようにしてください。
途中解約する際の手順
契約をする際は、契約書に記載されている期日までに解約の申し出をします。
申し出が遅くなったり、一方的に解約すると伝えた場合は違約金が発生する原因となるので、できるだけ早めに申し出をおこないましょう。
申し出をしたあとは「解約通知書」の提出を行なっていきます。
解約通知書は契約時に渡されていることが多いですが、申し出をしたあとに郵送されるケースもあるので、持っていない場合は郵送してもらってください。
提出が完了し退去日が決まれば、退去日に立ち会いをして退去完了となります。
まとめ
賃貸物件の契約期間が2年に設定されている理由や、途中解約の方法について解説しました。
大家さんや管理会社とトラブルになる原因の多くは、契約更新時や途中解約時に起きています。
契約内容を理解したうえで契約しなければ違約金の支払いが発生する場合があるので、しっかりと内容を確認したうえで契約をしてください。